所得税額って算出するまでに
段階があるんですってぇ〜
へぇ〜
😲
所得税額の算出方法
大雑把に言うとこんな感じなんですってぇ〜
収入から所得税が算出されるまで
① 所得金額(課税標準)を求める
総収入金額 ー 必要経費 =
② 課税所得金額を求める
ー 『所得控除額』 =
③ 所得税額を求める
✖️ 所得税率 =

はこの前の
『10種の所得』と『損益通算』で出した金額でしょう〜❗️❓
今日学ぶ『所得控除』っていうのを差し引いて
税率を掛けて 所得税額 を求める元になる
を求めるのねぇ〜(←字が白抜きされないけど直せないぃ〜💦)
っていうことはぁ〜
『所得控除』ってその分の税金をサービスして少なく請求してくれる
ありがたいものなんだわねぇ〜😄
ちゃんと理解して恩恵に預からなくっちゃねぇ〜😊
所得控除の基本
所得控除ってねぇ〜
全部で16種類もあるんですってよぉ〜
またそんなにたくさん〜覚えられる自信なんかないわよぉ〜
🤮
ちょっと一覧にしてみましょうねぇ〜😮💨
そうしましょうねぇ〜
16種類の所得控除
わんさかある所得控除ね
内容的に【人的控除】と【物的控除】に
分けられるんですってぇ〜
| 人的控除(9種類) | 物的控除(7種類) |
|---|---|
| 基礎控除 | 社会保険料控除 |
| 配偶者控除 | 生命保険料控除 |
| 配偶者特別控除 | 地震保険料控除 |
| 扶養控除 | 小規模企業共済等掛金控除 |
| 特定親族特別控除 | 医療費控除 |
| 障害者控除 | 雑損控除 |
| ひとり親控除 | 寄附金控除 |
| 寡婦控除 | |
| 勤労学生控除 |
こうして一覧で拝見すると
見覚えのあるものが多いのねぇ〜
似たような文言のものもあるしねぇ〜
もしかしたら・・・
覚えられるかもしれないわねぇ〜
🤔
えっ❗️❓ホントに❓❓
何言ってるの❓大丈夫❓
🫣
うん、だってさぁ〜なんとなくなんだけど
配偶者とか扶養とかひとり親とか保険料とかで
まとめられそうな気がしない?
そしたら少しは覚えられるような気がしない?
じゃぁ頑張ってみましょう〜🎵
そうしましょう〜🎶
ほとんどの人が受けられる【基礎控除】
【基礎控除】の適用範囲
下限 : 合計所得金額が132万円以下であれば95万円の控除を受けられる
上限 : 合計所得金額が2,500万円超になると控除額はなくなる

これね、2024年までは「生きてるだけで48万円」って言われてて
所得金額2,400万円以下の人はみなさん48万円控除だったんですってぇ〜
でもね最近の物凄い物価高をお国さんが考慮してくれて
所得金額を段階的に刻んできたけど2,350万円以下の人には
これまでの48万円よりも多い控除額を設定してくれたんですってぇ〜
2,400万円超の人たちには少なくなっていくみたいだけどね😰
いつかそんな心配するようになってみたいわぁ〜🤣
配偶者さんがいらっしゃる方が受けられる控除
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の方に
配偶者さんがいらっしゃるとね
配偶者さんの所得額とか年齢とかその他の条件で
受けられる控除が2種類に分けられてるんですってぇ〜
【配偶者控除】
【配偶者控除】の適用範囲
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で控除対象配偶者がいる場合
控除対象配偶者
・納税者と生計を一にしている(ただし内縁関係は除外)
「生計を一にする」 : 日常生活の資金を共にすること
同居してなくても生活費を負担している場合も含まれる
・青色事業専従者として給与を受けていない、または事業専従者ではない
青色申告専従者 : 青色申告を行う事業に専従していて
その青色申告者と生計を一にする配偶者及びその親族
事業専従者 : 白色申告(青色申告ではない)を行う者の事業に専従していて
その白色申告者と生計を一にする配偶者及びその親族
・合計所得金額が58万円以下
配偶者控除額 : 原則 最高38万円
※老人控除対象配偶者 : その年の12月31日時点で70歳以上の控除対象者
控除額が異なる(最高48万円)
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 控除額 | 老人控除対象配偶者 控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
【配偶者特別控除】
【配偶者特別控除】の適用範囲
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で次の両条件を満たしている場合
・配偶者の合計所得金額が58万円超〜133万円以下
・【配偶者控除】の所得以外の要件を満たしている
配偶者特別控除額 : 原則 最高38万円

実際の考え方をAIさんが教えてくれたの
ややこしくなるから納税者本人を「夫さん」、配偶者を「奥さん」とするね
奥さんのお給料(190万円以下の時)から【給与所得控除】65万円を引いた額が【奥さんの合計所得金額】になる。
「夫さん」側の控除額の計算
【奥さんの合計所得金額】が58万円以下なら【配偶者控除】38万円
【奥さんの合計所得金額】が58万円超なら【配偶者特別控除】の計算式の額
(95万円以下までなら控除額は38万円のまま)
「奥さん」側の計算
【奥さんの合計所得金額】から【基礎控除】95万円を引いて0以下なら非課税
この時のお給料いくらになるかというと
【給与所得控除】65万円 + 【基礎控除】95万円 = 160万円
👉「奥さん」のお給料160万円以下までなら
「奥さん」: 非課税
「夫さん」: 配偶者控除最高額適用
になるんですってよぉ〜❗️
これね2025年(令和7年)分からスタートしてるんですってぇ〜😯へぇ〜
その前までは「103万円の壁」として有名だったやつみたいよぉ〜
税金だけは『収入増やして良いよぉ〜🤗』ってお国さんは言ってくれてるけど
年金とか健康保険とかの負担が増えちゃうんでしょう❗️❓
納税者本人さんがお仕事頑張ってくれている間
お家を守って子供を育てて親の面倒もみんな引き受けて頑張ってる配偶者さん
その上でお仕事ももっと頑張ろう💪って思ってらっしゃる方々が
『働き損❗️😤💢』って思っちゃわないような仕組みにしてねぇ〜🥺
実際の給与額がいくらだと控除額いくらになるの❓
もうね訳わからんから
一生懸命計算してみましたよ
一家の大黒柱の合計所得金額が900万円以下の場合ね
こんな感じになりましたよ
🔽

残念すぎる脳みそ🧠頑張りました
けど
間違っていたらごめんなさい
優しく教えてください
🙇♀️

本当はね
年金を65歳よりも前からもらい始めた場合と
65歳すぎてからもらい始めた場合とで
非課税になるのはおいくら万円からなのか❗️❓
知りたかったんですけどね
脳みそ🧠さん煮詰まりまくったので
後で焦らずゆっくり計算しようと思います😭
扶養家族がいらっしゃる方が受けられる控除
納税者本人に
控除対象になる扶養親族がいらっしゃるとね
年齢とかその他の条件で受けられる控除が
3種類分けられてるんですってぇ〜
【扶養控除】
控除対象扶養親族の要件
・納税者本人と生計を一にしている16歳以上の親族(配偶者を除く)
・青色事業専従者として給与を受けていないまたは事業専従者ではない
・合計所得金額が58万円以下
この要件を満たした扶養親族さんの年齢によって
3区分されてね
それぞれの控除額が異なるんですってぇ〜
😫
| 扶養親族の年齢 | 区分 | 控除額 |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 対象外 | ー |
| 16歳以上19歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 特定扶養親族 | 63万円 |
| 23歳以上70歳未満 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 70歳以上 | 老人扶養親族 | 58万円(同居老親等) 48万円(上記以外) |

16歳未満が対象外なのは児童手当が支給されているからなんですってぇ〜
『現金を直接あげるから、税金での優遇はなしにするね😉どっちかね☺️』ってコトのようよぉ〜
2024年10月から高校生の年代(16〜18歳)まで拡充されたんですってぇ〜
これね、支給延長されるだけじゃなくて所得制限撤廃されてるんですってぇ〜
実質的な手取り額が増えるご家庭が多くなるらしいんだけど
高所得者層さんでは
増税の影響が手当でもらう分を上回っちゃう可能性もあるんですってぇ〜😱
なんでも貰えたら良いってわけでもないのねぇ〜😥
それに伴って2026年から16〜18歳の扶養控除も縮小・廃止される方向で検討されてるんですってぇ〜
老人扶養親族
同居老親等 : 納税者本人または配偶者どちらかと同居していて
控除対象扶養親族に該当する70歳以上の直系尊属
直系尊属 : 父母、祖父母など自分よりも上の世代
※控除対象配偶者や控除対象扶養親族に該当するか否か
年齢や所得などは、原則、その年の12月31日時点の状態で判定する
年の途中でそれらの者が亡くなった場合は死亡時点で判定する

親御さんや祖父母さんと同居されてるって本当に大変だものねぇ〜
配偶者さんがお世話したり病院とかに連れて行ったりしてて
お仕事してられなくなっちゃったりするお宅もあるものねぇ〜
自分もそうだけど親だって年齢重ねると出来なくなるコト増えるものねぇ〜
お国さんなりに『大変だねぇ〜頑張って💪』って応援してくれてるのねぇ〜
ありがたいんだけどねぇ〜その優しさが届いてるといいね😉
【特定親族特別控除】
【特定親族特別控除】の適用範囲
控除対象扶養親族の所得要件(合計所得金額58万円以下)に該当しない
合計所得金額が58万円超123万円以下で
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族
特定親族特別控除額 : 最大63万円(その親族の合計所得金額により段階的に減少する)

子育てしていて一番お金がかかる大学生の時期(19〜23歳未満)の子を扶養している親御さんには扶養控除の額が25万円もアップするのねぇ〜
しかもお子さんがバイトで収入があっても
合計所得金額85万円以下までなら最大の控除額63万円なんですってぇ〜
それ以上になると段階的に少なくなっていって
123万円超稼いでくれちゃうと控除無くなっちゃうんですってぇ〜
これまたあれでしょ❗️❓給与所得控除引いた後の額ってコトでしょ❗️❓
だから最大の控除額63万円のままのお子さんのバイト額は
85万円 + 65万円(収入額190万円以下の給与所得控除額) = 150万円
になるんですってぇ〜🤗
バイト先に賞与システムがないなら
月に12万5千円バイト代もらっても控除額少なくならないってコトなのねぇ〜
学業に支障が出ない程度に家計を助けてくれると嬉しいねぇ〜
でもお子様方❗️学業はしっかりね❗️😉🎶
【障害者控除】
【障害者控除】の適用範囲
納税者本人や生計を一にする配偶者、16歳未満を含む扶養親族が一定の障害者である場合
※納税者本人が適用を受ける場合 : 所得要件なし
障害者控除額 : 障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

障害のある方ご本人や支えるご家族さまへの減税なのねぇ〜
うんうん、優しくしてあげてほしいわぁ〜
それこそ本当に大変だと思うものねぇ〜
ひとり親家庭の親御さんが受けられる控除
私もかつてはこちらの控除を受けていました
子供が巣立った翌年の税金の上がり具合に驚愕した
まじですかぁ〜嘘でしょぉ〜
😱
のを覚えています
いやホントに衝撃でした
😅
【ひとり親控除】
【ひとり親控除】の適用範囲
納税者本人がひとり親である場合
ひとり親 : ①〜③すべてに該当する人
①合計所得金額550万円以下
②現在婚姻していない(未婚も含む) もしくは同様の事情にあると認められる人がいない
③総所得金額等が58万円以下の生計を一にする子がいる
ひとり親控除額 : 35万円
【寡婦控除】
【寡婦控除】の適用範囲
納税者本人が寡婦である場合
寡婦 : ひとり親に該当しないが要件①②を満たしていて
夫と離婚後に一定の扶養親族がいる
もしくは
夫と死別した等に該当する
寡婦控除額 : 27万円
働く学生さんが受けられる【勤労学生控除】
【勤労学生控除】の適用範囲
・納税者本人が勤労学生(給与等の所得がある学生)
・合計所得金額85万円以下
・勤労にもとづく所得以外の所得が10万円以下
勤労学生控除額 : 27万円

昭和の時代には沢山いらしたんでしょうねぇ〜
歌やお話の設定によくあったものねぇ〜
今の時代にもいろんな事情で自分でお仕事して得たお金で学校行ってる方いらっしゃるんでしょうからねぇ〜
頑張る学生さんへのお国さんからの優しさなのね🥰
将来の備えへの控除
【社会保険料控除】
【社会保険料控除】の適用範囲
納税者が、本人、生計を一にする配偶者、その他の親族に係る社会保険料を支払った場合
社会保険料とは : 国民健康保険・健康保険・国民年金・厚生年金保険・介護保険
国民年金基金や厚生年金基金の掛金なども含まれる
社会保険料控除額 : 支払った社会保険料全額
【生命保険料控除】
【生命保険料控除】の適用範囲
一定の生命保険料を支払った場合
種類は3種類
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除
・介護医療保険保険料控除
契約年により新旧に区分されて控除額が異なる
・旧 : 2011年12月31日以前に締結した契約
| 旧 | 一般 生命保険料控除※1 | 個人年金 保険料控除 | 介護医療 保険料控除※1 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 50,000円 | 50,000円 | なし |
| 住民税 | 35,000円 | 35,000円 | なし |
・新 : 2012年1月1日以降に締結した契約
| 新 | 一般 生命保険料控除※1 | 個人年金 保険料控除 | 介護医療 保険料控除※1 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 40,000円※2 | 40,000円 | 40,000円 |
| 住民税 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
※1 保険料の受取人が納税者本人またはその配偶者、一定の親族でなければ適用できない
※2 2026年に限り23歳未満の扶養親族がある場合は60,000円
新契約における【生命保険料控除】の限度額 : 所得税 12万円 ・ 住民税 7万円
【地震保険料控除】
【地震保険料控除】の適用範囲
自宅建物や家財を保険の対象とする地震保険料を支払った場合
地震保険料控除額 : 支払った地震保険料全額
【小規模企業共済等掛金控除】
【小規模企業共済等掛金控除】の適用範囲
納税者本人の小規模企業共済の掛金や確定拠出年金を支払った場合
小規模企業共済とは
国の機関である中小機構が運営する
個人事業主や小規模企業の役員向けの「経営者のための退職金制度」
毎月の掛金(1,000円〜7万円)は全額所得控除され、廃業・退職時に共済金を受け取れる
確定拠出年金(DC:Defined Contribution Plan)とは
企業や個人が掛金を拠出し、自分で運用商品を選んで運用し、
その運用結果に基づいて将来の給付額が決まる年金制度
公的年金(国民年金・厚生年金)を補完する私的年金として位置づけられている
企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)がある
小規模企業共済等掛金控除額 : 支払った掛金等の全額

生命保険料以外は全額控除してくれるのねぇ〜
お国さんきっと『将来への備えはホントに大切だよねぇ〜❗️頑張れぇ〜❣️』って応援してくれてるのね😉✨
生命保険だけ全額じゃなく半分程度になるのはきっと
入ろうと思えばいくらでも入れるからじゃないかしら🤔
『そこまで大盤振る舞いはできないよ』ってコトねぇ〜
人生のピンチに手を差し伸べてくれる控除
【医療費控除】
【医療費控除】の適用範囲
納税者が、本人、生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費等を支払った場合
医療費控除の控除額
医療費控除額(上限200万円)
= 支出した医療費 ー 保険金など補填された金額
ー 10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
控除対象に [ なる医療費 ] と [ ならない医療費 ]
| 対象になる医療費 | 対象にならない医療費 | |
|---|---|---|
| 診察費 治療費 など | ・医師または歯科医師によるもの (出産費用を含む) ・先進医療の技術料 ・重大な疾病が発見されて治療を行った場合の人間ドック、健康診断の費用 | ・美容整形 ・疾病の治療を行うものではない人間ドック・健康診断、予防接種等の費用 ・未払い分 |
| 医薬品 など | ・治療または療養のための薬代 | ・病気予防、健康増進のための医薬品、健康食品 |
| 診療費 治療費 以外の費用 | ・入院費、病院に支払う食事代 ・通院のための公共交通機関の交通費 | ・自己都合の差額ベッド代 ・通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代 ・公共交通機関で通院できる場合のタクシー利用の代金 |
| 器具等の購入費 | ・診療、療養のための医療器具 | ・近視等一般の眼鏡、コンタクトレンズの代金 |

医療控除は医療費が多くかかった年にはホントにありがたい制度よねぇ〜
どんなに普段元気な人でも、調子悪くなることあるからね😉✨
その時にはこの控除にお世話になるから皆さん知っておいた方が良いわよねぇ〜
私誤解してたんだけどね
病院行く時にタクシー利用しないと大変な時ってあるでしょ
そんな時でも『タクシー利用は絶対医療費控除認められない』って思っていたの
でもね、過去の問題に
「やむを得ない理由がある時だけはタクシー利用を認める」ってあったのよ❗️
AIさんに聞いたらね、やむを得ない理由とはね
「足の怪我で歩けない😭」とか「夜中に急な陣痛が…😱❗️👶」とかね
電車やバスを使うのが現実的に無理ゲーな時 なんですってぇ〜
その時は絶対領収書をもらって裏側に「〇〇で歩けなかったため」ってメモしとくんだってぇ〜それを添付して確定申告すれば認めてもらえるってぇ〜
くれぐれもね、「天気が悪いから」とか「バスを待つのが面倒だから」とか
「ついで」や「贅沢」での利用は認められないから注意してね😉−☆ってぇ〜
ホントにこんな返事くれるのよぉ〜AIさんの受け答え可愛すぎんかぁ〜🥰
きっと私以外にも誤解してる人いる・・・と思うわぁ〜・・・居ないかも😅
まぁ何はともあれ、案外お国さん優しかったんだわぁ〜🤣
セルフメディケーション税制 〜特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例〜
疾病の予防や健康の維持・増進を目的に、一定の取り組み(健康診断、予防接種など)を行う居住者が
本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品など対象となる
特定の一般用医薬品等の購入費を支払った金額が1万2千円を超える時
※一定の取り組み 本人が対象
セルフメディケーション税制の控除額 : 1万2千円を超えた額(上限8万8千円)
【医療費控除】との併用はできない

「スイッチOTC医薬品」がなんの事だか分からないから調べてみたよ
スイッチOTC医薬品は、
かつて医師の処方箋が必要だった医療用成分を安全性が確認されたものとして
ドラッグストアなどで購入できるように転用(スイッチ)した市販薬なんですってぇ〜
代表例で言うとね
解熱鎮痛薬 の ロキソニンS
アレルギー用薬 の アレグラFX・アレジオン20
胃腸薬 の ガスター10
その他にも私でも聞いたことがあるお薬の名前があったよ
お薬の乱用はいけないけど、
患者さんにとっては、病院受診しなくてもいつものお薬を買えるのはありがたいね🤗
きっとお医者さんの混雑緩和にも役立ってるんだろうねぇ〜
春先とか花粉症の人たちで溢れかえってたもんねぇ〜
国や健康保険組合さん達も医療費負担が少なくなってありがたいんだろうねぇ〜
患者さん・病院さん・健康保険組合さんの3者がwin-win-winになれるから
「沢山協力してくれた方には控除額増やしてあげるねぇ〜」ってコトねぇ〜
でもさぁ〜
医療費控除との併用できないって、どっちか選ぶんでしょう〜❗️❓
選ぶ決め手って控除額がどっちが多くなるかってトコよね
やっぱりちゃんと知っておかないといけないことなのねぇ〜🤔
【雑損控除】
【雑損控除】の適用範囲
納税者本人、一定の生計を一にする配偶者、その他の親族が保有する
生活に必要な資産(住宅、家財、現金)が災害・盗難・横領による損失を受けた場合
雑損失の繰越控除
控除しきれなかった損失(雑損失)は翌年以降、原則3年間繰り越すことができる
雑損控除の控除額 : 次のうち金額が大きい方
①(損失金額 + 災害関連の支出額 ー 保険金等の額)ー 総所得金額 × 10%
②(災害関連の支出額 ー 保険金等の額)ー 5万円

よくニュースで見る災害・盗難・横領の被害にあった時にも
所得税の控除ってしてもらえるのねぇ〜
これ本当に困った時だものね
お国さんありがとうねぇ〜😊
ん❓わぁ〜❗️詐欺は適用されないんだぁ〜😱
皆さぁ〜ん❗️
詐欺には気をつけましょうねぇ〜❗️
私もだけどねぇ〜🤣
あなたの優しさに感謝の控除
【寄附金控除】
【寄附金控除】の適用範囲
特定寄付金(国や地方公共団体への寄付金等)を支出した場合
ふるさと納税も対象
ふるさと納税ワンストップ特例
確定申告が不要な給与所得者等で寄付先(納税先)が1年間も5自治体以内の場合には
確定申告が不要で寄付金控除が受けられる
寄付金控除の控除額
寄付金控除額 = 次のいずれか低い額 ー 2,000円
①その年に支出した特定寄付金の合計額
②その年の総所得金額等の40%

ふるさと納税はこの【寄付金控除】なのねぇ〜
私もふるさと納税してるけど、控除額の計算式初めてみたわぁ〜😅 良いのか❗️❓
いつもテキトーにやってるけどちゃんと知っておいた方が良いよねぇ〜
いつか調べよう〜😆 いつぅ〜❗️❓🤣
🎉㊗️『所得控除』完走〜🏃♀️💨🍾
うっわぁ〜い
ヽ(´▽`)/
16種類の所得控除
見れたよぉ〜
🤗
控除の内容というか対象というかで見ると
16種類全部が独立した別の控除ってわけでもなかったね
所得が違うとこっちねぇ〜的なのがあったもんね
それぞれで
お国さんの思いやり
を
感じられたのが
なんだか以外でびっくりしました
😳
お国さんは
私の少ない収入から容赦なく税金をむしり取っていく
悪代官様
だと思ってましたからねぇ〜
優しい気持ちは
控除だけじゃだけじゃなくて
目にみえるほどの減税でも表してぇ〜
一度で良いから『もっと税金とっても良いのよぉ〜』って思わせてぇ〜お願いぃ〜
🤣
🍃葉桜🌸


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