さ、前回途中で
私🍃葉桜🌸の
世にも残念すぎる脳みそ🧠
が
プッスンプッスン煙を出して頭蓋骨から逃走した
その続き
参りましょうねぇ〜🎵
そうしましょうねぇ〜🎶
今回も学ばせて頂いているテキストはこちら
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』
編集者 株式会社 東京リーガルマインド LEC FP試験対策研究会
発行所 株式会社 東京リーガルマインド
本当にわかりやすいテキストさんに巡り会えて
むっちゃ嬉しい限り
😄
なんですが
それを
覚えられるかどうかは
私の残念すぎる脳みそ🧠 さんのみぞ知る〜
🤣 頑張るぅ〜
所得税ってね(続き)
所得の種類と範囲(続き)
4 事業所得
事業所得の範囲 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営む 個人事業主のその事業から生じる所得
事業所得 の金額 = 総収入額 ー 必要経費 ( ー 青色申告特別控除額 )
総収入金額 : 事業による収入(年内に確定した未収金額も含む)
必要経費 : 売上原価 、従業員などの給与、通信費、減価償却費 、水道光熱費 個人事業税、固定資産税(自宅兼店舗の場合は店舗の使用分だけ) 宣伝費、得意先・仕入先等との交際費、火災保険料 など
売上原価 : 当期に売り上げた商品の原価(製造原価、仕入原価)売上原価 = 期首棚卸高 + 年間仕入高 ー 期末棚卸高 期首棚卸高 → 前期末の商品の在庫 年間仕入高 → 今期新たに仕入れた商品 期末棚卸高 → 今期末の商品の在庫
減価償却 : 建物、車両、備品や機械などの時間の経過につれて 価値が減少していく固定資産を経費として計上する方法 購入した年 → 購入金額の全額を経費にしない 耐用年数で各年分に分割して計上する 資産の種類により定額法と定率法がありどちらかを選択する 個人の場合、選択しなければ法定償却法である定額法になる ※ 定額法 : 毎年同額(定額)を計上する方法 減価償却費=取得金額×定額法の償却率×使用月数/12ヶ月 ※ 定率法 : 未償却残高(取得金額から既に必要経費として計上した減価償却費分を差引いた金額) に対して一定の償却率を乗じて算出した金額を計上する方法 減価償却費=(取得金額ー既償却額)×定率法の償却率×使用月数/12ヶ月 ※ 建物関係は定額法 1998年4月1日以降に取得した建物 2016年4月1日以降に取得した建物の設備、構築物(電気・水道設備など) ※ 土地は減価償却されない ※ 少額資産の減価償却の特例(原則、貸付の用に用に供したものを除く) ・少額減価償却資産 取得金額が10万円未満 または使用期間が1年未満 の減価償却資産には 減価償却を行わない。取得価額を全額その年の必要経費とできる ・一括償却資産 取得金額が10万円以上20万円未満 の減価償却資産については 一括して3年間で均等に償却することができる ※ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例(原則、貸付の用に用に供したものを除く) 一定の中小企業者等 は、 ↘️(青色申告者、青色申告法人で従業員500人以下(出資金等1億円超の組合では300人以下) 取得金額が10万円以上30万円未満 の減価償却資産について 取得価額の年間合計額が300万円に達するまで取得価額全額を その年の必要経費にできる
🍃葉桜🌸
見てよこの文字量・・・ 脳みそ🧠 さんすでにプッスン言いはじめてるわよぉ〜
🍃葉桜🌸
よぉ〜く読んでみると、勤務先で毎年やってた棚卸の意味わかったわぁ〜 10万円以上だと上司さんに許可もらわなきゃ買ってもらえないのも きっとここからなのねぇ〜 きっと上司さん、購入理由とか説明させられてたんだわぁ〜 偉くなっていくって大変ねぇ〜 私はお気楽極楽平社員で良かったわぁ〜🤗 良かったのか⁉️まぁ良いか w
それにしても減価償却って色々あるのねぇ〜奥が深いわぁ〜 高額資産買わなきゃいけない時あるものねぇ〜 1年の収入だけで買える額ならまだ良いけど 何年何十年分の稼ぎ分の絶対必要な物ってあるもんねぇ〜 気が付かずに過ごしていた世の中の仕組み教えてもらったわぁ〜
5 給与所得
給与所得の範囲 勤務先から受け取る給与、賞与、役員報酬などの所得
給与所得 の金額 = 給与等の収入 金額 ー 給与所得控除
給与等の収入金額 : 給与、賞与 勤務先から無利息で借り入れた金銭なども一部を除き含まれる ※ 非課税所得 : 通勤手当(月額15万円が限度)、出張旅費 給与所得には含まれない
給与所得控除 : 会社員などの「みなし必要経費」とされている 速算表がある(赤字以外は覚えなくてもテストで提示されるらしい)
給与等の収入金額 給与所得控除額 190万円以下 65万円 190万円超 360万円以下 収入金額 × 30% + 8万円 360万円超 660万円以下 収入金額 × 20% + 44万円 660万円超 850万円以下 収入金額 × 10% + 110万円 850万円超 195万円(上限)
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』
給与所得の課税方法 総合課税の対象 → 原則、確定申告が必要 ただし会社員等の給与所得者は原則、源泉徴収(勤務先が所得税を計算し給与等の支払時に差し引く) 源泉徴収に過不足があった場合は年末調整で精算される → 確定申告不要になる
給与所得者でも確定申告が必要になるケース ・給与収入が2,000万円 超 ・給与所得、退職所得以外の給与が20万円 超 ・2ヶ所以上 から給与を受け取っている ・住宅ローン控除の初年度、医療費控除、配当控除 など受ける場合
※所得金額調整控除 いずれかに該当する場合、総所得金額の計算時に一定金額を控除できる 1.給与収入と公的年金等がある者 2.給与収入金額が850万円超で①〜③いずれかに該当する場合 ① 本人が特別障害者である ② 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する ③ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
2.の場合、給与収入から850万円を控除した金額の10%が控除額になる(給与収入1,000万円超の場合は1,000万円として計算する)
🍃葉桜🌸
へぇ〜 会社員さんにも最低65万円の必要経費が認められてるんだねぇ〜
ちょっと速算表で計算してみよう〜 収入360万円だとぉ〜 控除額が 360万円✖️30%➕8万円=116万円 所得額が 360万円➖116万円=244万円 収入が361万円だとぉ〜 控除額が 361万円✖️20%➕44万円=116万2千円 所得額が 361万円➖116万2千円=244万8千円 おぉ〜❗️収入1万円増えて、計算式が変わっちゃっても8千円増えるんだぁ〜 区切りをほんのちょっと跨いでも所得額が減らないようにしてくれてるのねぇ〜 頑張る意欲無くさずにいけるねぇ〜 なんだか嬉しい配慮だねぇ〜
🍃葉桜🌸
給与明細見ると『こんなに税金引かれてるのぉ〜⁉️』って悲しくなるけど ご本人やご家族が障害を持たれていたり お金のかかる大学生までお年頃の子がいたり 本当に大変な自体の時には控除額増やしてくれてるのねぇ〜 なんだかお国の優しさを感じるわ🥰 特例に該当しない人達にもっと優しくしてくれても良いのよぉ〜〜🤣
6 退職所得
退職所得の範囲 退職によって勤務先から一時金として受け取る退職金 確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合
退職所得 の金額 =(収入 金額 ー 退職所得控除 )× 1/2
退職所得控除 : 勤続年数によって異なる 1年未満の端数は1年に切り上げる
勤続年数 退職所得控除額 20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円) 20年超 800万円 + 70万円 × ( 勤続年数 ー 20年 )
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』
退職所得の課税方法 分離課税 【退職所得の受給に関する申告書】 退職一時金を受け取るまでに、支払い者に提出してあれば 支払い者が適正な税額を源泉徴収する → 確定申告不要 (住民税も徴収される) ※提出がない場合 退職一時金に対して一律20.42% (所得税20%、復興特別減税0.42%) が源泉徴収される 適正な税額との差額を確定申告をして精算 する(住民税も徴収される)
※短期退職手当等 勤続年数5年以下の民間従業員が退職一時金を受けた場合 退職一時金から退職所得控除額を控除した残額のうち 300万円を超える部分については 退職所得金額の計算上 1/2 できない
※特定役員退職手当等 勤続年数5年以下である役員等が その役員等の勤続年数に対する退職一時金を受けた場合 退職所得金額の計算上 1/2 できない
🍃葉桜🌸
退職一時金って税金優遇されてるってホントなのねぇ〜 控除額は勤続年数によって加算されるし 20年以上同じ所で勤務していたら加算額増えるのねぇ〜 長くお勤めしてくれてありがとう💕 ご苦労様💝 ってコトよねぇ〜 たっぷり控除してもらった課税所得をさらに半分にしてくれる んだものねぇ〜
【退職所得の受給に関する申告書】を会社に提出しておけば サラリーマンには馴染みのない人も多い確定申告しなくて済むように してくれてるのもありがたいものねぇ〜
ここでもお国の優しさを感じちゃったわぁ〜🥰 でももっと税金少なくしてくれても良いのよぉ〜🤣 大事に使ってねぇ〜
🍃葉桜🌸
短期退職手当等 とか 特定役員退職手当等 とかは 高額所得のお偉いさん達が天下りっていうのかな? 多くの企業さんに行って改革して短期で別会社に移ったりする時に またまたたっぷり退職金〜ってのには優遇しないぞ❗️ っていうことなのねぇ〜 庶民のための退職金の優遇措置だからね❗️ っていうお国の意思を感じるわぁ〜
7 山林所得
山林所得の範囲 山林伐採したり立木のまま譲渡(売却)した所得 山林を取得して5年以内の譲渡であれば 事業所得 または 雑所得 となる
山林 所得の金額 = 総収入 額 ー 必要経費 ー 特別控除 (ー 青色申告特別控除額 )
山林所得の課税方法 分離課税(5分5乗(ごぶんごじょう) 課税) 長期間育てた山林の伐採・譲渡所得に適用される分離課税制度 所得を5分の1にして累進税率を適用し、その税額を5倍にすることで 一時的な高額所得による過重な税負担を軽減する仕組み
🍃葉桜🌸
林業って大変だものねぇ〜 植えた苗木が売り物に育つまで何十年もかかるし 植えっぱなしだと良い樹木にならないんでしょう〜? 手はかかるし、斜面での作業は危ないし、 育ててる間は収入にはならないし、本当頭が下がるわぁ〜 でも日本って国土の約2/3は森林なんだものね。 AIさんが仰るには「世界有数の森林国」なんですってよぉ〜
だから山林所得には「5分5乗(ごぶんごじょう) 課税方式」っていう 長い年月の苦労を労う特別な税金の計算で優遇してくれてる税制なのねぇ〜 お若い方々が生活の心配なく喜んで林業の後継者になれるように これからも温かい税制で支え続けてあげて欲しいわぁ〜
8 譲渡所得
譲渡所得の範囲 資産を譲渡(売却 )して得た所得 国債や地方債などの公共債(満期日に額面金額が払戻される)の差益 ※非課税となるもの ・生活用動産(家具、衣服など) ・1個または1組の価額が30万円以下の貴金属、書画、骨董など ・国または地方公共団体に寄付した財産
課税方法 ・資産により異なる ・所有期間によって短期・長期に区分される
①土地・建物等 : 分離 課税
所有期間 譲渡所得の区分 譲渡した年の1月1日時点 で所有期間が5年以下 短期 譲渡所得譲渡した年の1月1日時点 で所有期間が5年 超 長期 譲渡所得
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』
土地・建物等 特別控除後の譲渡 所得の金額 = 総収入 額 ー(取得費 +譲渡費用 )ー 特別控除
取得費 : 資産の購入代金 取得のためにかかった付随費用 (購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙税など) 概算取得費 : 取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5% を計上できる 実際の取得費が5%に満たない場合も概算取得費で計上できる
譲渡費用 : 譲渡するために直接かかった費用 (仲介手数料、印紙税、取り壊し費用など)
特別控除額 : 一定の要件を満たした場合のみ適用
土地・建物等の譲渡の税額 🔴 短期 譲渡所得の場合 税額 = 課税短期 譲渡所得金額 × 39.63% (所得税 30 %、復興特別所得税 0.63%、住民税 9 %) 🟢 長期 譲渡所得の場合 税額 = 課税長期 譲渡所得金額 × 20.315% (所得税 15 %、復興特別所得税 0.315%、住民税 5 %)
②株式 ・特定公社債 など : 分離 課税 短期・長期の区分はない
株式 ・特定公社債 など譲渡 所得の金額 = 総収入 額 ー(取得費 +譲渡費用 +負債利子 )
負債利子 : 株式等を購入した場合の借入金にかかる利子
株式等の譲渡の税額 長期・短期の区別はない 税額 = 株式等の譲渡所得金額 × 20.315% (所得税 15 %、復興特別所得税 0.315%、住民税 5 %)
③ゴルフ会員権 、書画 、金地金 など : 総合 課税
所有期間 譲渡所得の区分 譲渡した日 で所有期間が5年以下 短期 譲渡所得譲渡した日 で所有期間が5年超 長期 譲渡所得
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』
※非課税となるもの ・1個または1組の価額が30万円以下の貴金属、書画、骨董など
ゴルフ会員権 、書画 、金地金 など譲渡 所得の金額 = 総収入 額 ー(取得費 +譲渡費用 )ー 特別控除(最高50万円)
特別控除 : 短期と長期の譲渡所得を合計して最高で50万円 《計算方法》まず短期 譲渡所得から控除し、残りを長期 譲渡所得から控除する
※総合課税の譲渡所得を他の所得と合算して総所得金額を算出する時 短期譲渡所得 → 全額 長期 譲渡所得 → 損益通算後の1/2 の金額 を合算する
🍃葉桜🌸
【譲渡】 って、「差し上げる」って意味じゃなかったのぉ〜⁉️ 【売買】 しとるやないかい❗️ どんな言葉の定義よぉ〜
🍃葉桜🌸
土地や建物なんかの「不動産」 は 5年を超えて長く持っていた人には税率をガクンと下げてくれる んですって〜❗️ お国さん、太っ腹ねぇ〜✨
あとぉ〜 ゴルフ会員権や骨董品なんかの「動産」 も 5年を超えて長く愛した人には税金を計算する時に金額を半分にしてくれる んですって〜❗️ 長く大事にするって、できる人って、素敵だものねぇ〜💝 素敵な人には良いことがあるのねぇ〜🥰
9 一時所得
一時所得の範囲 1〜8の所得以外の一時的な所得 ・契約者(保険料負担者)が受け取る生命保険の満期保険金 、解約返戻金 ・ふるさと納税の返礼品、懸賞、福引き賞金、商品 ・競馬や競輪の払戻金 ・法人からの贈与金品 ・個人年金保険(確定年金)の年金受取開始後に残存期間分の一括受取 ・未支給年金 ※非課税となるもの ◯宝くじの当選金 ◯高度障害保険金や入院給付金 ◯自動車保険の保険金等
一時所得 の金額 = 総収入 額 ー 収入を得るための支出 額 ー 特別控除 (最高50万円)
一時所得の課税方法 総合課税 一時所得が黒字の場合 → 損益通算後に残った一時所得の1/2 を総所得額に算入 一時所得が赤字の場合 → 一時所得はないものとみなされる
🍃葉桜🌸
一時所得って、棚ぼた的なぁ〜臨時収入的なぁ〜 本当に一時的な収入のことをいうのねぇ〜 「利益が残った時には、 50万円の儲け は見なかった 事にしとくねぇ〜 それ以上の儲け は半分 だけ課税 させてぇ〜」 なんてお国も素敵なコトしてくれるのねぇ〜🥰 太っ腹で良い人っぽかったなんて知らなかったわぁ〜😄 でもぉ〜全額非課税でも良いのよぉ〜🤣
10 雑所得
雑所得の範囲 1〜9の所得に該当しない所得
主な雑所得 ・公的年金等 国民年金、厚生年金、国民年金基金、厚生年金基金 確定拠出年金からの老齢給付金 など ・業務に係るもの 副業(事業ではない)の原稿料や講演料 など 記帳・帳簿書類の保存ありの場合 → 概ね事業所得 記帳・帳簿書類の保存をしていないの場合の所得分類の目安
収入金額 所得分類 300万円以下 業務に係る雑所得 (資産の譲渡は譲渡所得) 300万円超 概ね、業務に係る雑所得 (事業所得としての扱いもあり)
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』
・その他 個人年金保険(契約者=年金受取人)や年金払積立傷害保険からの年金 など 雑所得の金額(年金額ー年金額に対応する払込保険料)が25万円以上の場合 10.21%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収される 外貨預金の為替差益 預入時に為替予約を締結した → 源泉分離課税 預入中に為替予約を締結した → 総合課税 為替予約を締結していない → 総合課税
雑所得 の金額 それぞれ分けて計算し合算する① 公的年金 等の雑所得 = 公的年金 等の金額 ー 公的年金等控除 額 ② 業務 に係る雑所得 = 総収入 額 ー 必要経費 ③ その他 の雑所得 = 総収入 額 ー 必要経費 雑所得 の金額 = ① + ② + ③
公的年金等控除額 受給者のその年の12月31日 時点での年齢 公的年金等の収入金額 に応じて決められている
65歳未満 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額 下限 130万円以下 60万円 上限 1,000万円超 195万5千円
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』
65歳以上 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額 下限 330万円以下 110万円 上限 1,000万円超 195万5千円
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』
雑所得の課税方法 原則 総合課税
🍃葉桜🌸
公的年金もiDeCoも雑所得⁉️ 課税されるの❓ しかもこの控除額ってぇ〜 年金受取繰り下げしたり、iDeCoが爆上がりしたりしたらぁ〜 税金本当にかかってくるんじゃないの❓ マジですかぁ〜 えっ⁉️ 個人年金保険も⁉️ 自分で契約して長い間頑張って払い続けてきたのに、 その支払い分以上の額全額が課税対象になるの⁉️
お国さん、ちっとも優しくないぃ〜〜〜〜😭
🍃葉桜🌸
悲しすぎて調べてきた 個人年金保険って 【受け取った年金額】ー【その年金に対応する支払保険料】=【雑所得】 で計算するんだってぇ〜 私、終身個人年金の契約してるんだけど、その場合は「余命年数表」ってので あと何年くらいで受け取りきるかって計算するんですってぇ〜 勝手に寿命決められてる感じするわぁ〜 嫌な感じぃ〜 でも計算させるには仕方ないのねそうなのね。
所得税の計算
これで
10種類の所得のあれやこれや
が完了なの長かったぁ〜 😮💨
これからこれにね
損益通算
っていう
またまたルールがたぁ〜くさんありそうな
計算するんですってぇ〜
税額決まるのはその先みたいよぉ〜辿り着けるのかしらぁ〜 😩
そこはまた長いお話になりそうだから
また来週ねぇ〜👋 😊
🍃葉桜🌸
コメント