なぁ〜んと
個人の所得にかかる税金は終了した
とのことですのでぇ〜
今度は
法人税
ですってよぉ〜
長いこと会社員してますので
全く馴染みがありません
使われる側だからねぇ〜
時代劇とかでみかけた
御代官様と越後屋さんのイメージしかない
ので
不安しかありませんが
いってみましょう〜🎵
そうしましょう〜🎶
法人税
法人税の基礎
法人税とは
課税所得 : 法人の所得に課せられる 国税
事業年度 : 会社が利益を計算し税金を納める期間
1年以内(原則12ヶ月)
自由に設定可能(繁忙期を避け、資金繰りを考慮して決算期(決算日)を設定)
納付時期 : 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
納税方法 : 申告納税方式(確定申告・納付)
法人税の納税義務者
法人の種類別で異なる納税義務範囲
内国法人 : 原則、日本国内で得た所得(国内源泉所得)と海外で得た所得(国外源泉所得)
外国法人 : 原則、日本国内で得た所得のみ
※内国法人 → 国内に本店または主たる事務所を有する法人
本店が日本にある法人の海外支店も内国法人となる
※外国法人 → 内国法人に該当しない法人
課税所得金額
法人税の課税所得金額 : 法人税法上の所得金額
法人税法上の所得(課税所得金額) = 益金 ー 損金
企業会計上の利益(収益ー費用)ではない
収益と益金、費用と損金はそれぞれ範囲が異なるため必ずしも一致しない 利益 ≠ 所得

『利益』は【企業会計基準】という決算書を出すためのルールにより算出されて
『所得』は【法人税法】に基づいて算出されるものなのねぇ〜
根拠としているルールが異なるから一致しなくて当たり前なのねぇ〜
税務調整
税務調整(または申告調整) : 会計上の利益から法人税法上の所得を求めるために
会計上の利益に加算・減算をすること
4つの調整
・益金算入・損金不算入 → 所得金額UP⤴️
| 調整 | 内容 | 該当例 |
|---|---|---|
| 益金算入 | 収益ではないが 益金となるもの | 法人税の還付加算金※など ※税金の納めすぎ等の理由により還付金が発生した場合、 その還付金につく利息相当分のこと |
| 損金不算入 | 費用ではあるが 損金とならないもの | 法人税、法人住民税、交際費、 過大な役員報酬など |
・益金不算入・損金算入 → 所得金額DOWN⤵️
| 調整 | 内容 | 該当例 |
|---|---|---|
| 益金不算入 | 収益ではあるが 益金とならないもの | 法人税の還付金、 株式等の受取配当金など |
| 損金算入 | 費用ではないが 損金となるもの | 繰越欠損金、 収用の場合の特別控除など |
益金
・法人が株式等の配当金を受け取った場合
会計上 : 収益
税法上 : 一定の割合について益金不算入
配当金を支払った法人は、法人税を課税された後の利益から配当金を支払っている
受け取った法人が配当金込みの収益から法人税を支払うと2重課税になるため
| 法人の持株比率 | 受取配当金の益金不算入の割合 |
|---|---|
| 100% (完全子法人) | 100% (全額益金不算入) |
| 1/3超〜100%未満 (関連法人) | 原則100% (負債利子控除の適用あり) |
| 5%超〜1/3以下 (その他) | 50% |
| 5%以下 (非支配目的) | 20% |
・役員から法人への資産の無償譲渡など
税法上 : 益金算入(だがしかし後述)
損金
役員給与と役員退職金
役員さん達が受け取る報酬って
大きく分けると3タイプあって
それぞれで
お国さんのチェックが入ってるんですってぇ〜
ほぅっ
🧐
好き放題出しちゃダメなんですってぇ〜
そりゃダメでしょう〜
🤨
原則はね
損金算入できる役員給与 : いずれの種類において適正金額である給与
損金不算入になる役員給与 : 不相当に高額な部分
それは理解できるわぁ〜
うんうん🙂↕️うんうん
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 1ヶ月以下の期間ごとに一定額を支給する同額の給与 (通常の月々の給与) |
| 事前確定届出給与※ | 所定の時期に確定額を支給することを 予め所轄税務署長に届け出ている給与 |
| 業績連動給与 | 業績連動型で支給額の算定方法が客観的である給与 |
※届け出ている額と異なる給与を支給した場合、その全額が損金不算入となる
ん❓
大変です💦脳みそ🧠さんプスッて・・・
いやいつものことやんねぇ〜AIさん呼びなぁ〜
📣AIさぁ〜ん🤣
(助けてポッパァ〜イ風〜🌱誰が分かんねん🤣)
AIさんがねぇ〜
残念すぎる脳みそ🧠にも分かるように分けるには
これが良いってぇ〜
さすがAIさん良く分かっていらっしゃるぅ〜
🥰
役員さんの《毎月のお給料》
【定期同額給与】 : 毎月同じ額の「普通のお給料」
役員さんの《ボーナス》
【事前確定届出給与】 : 所轄税務署長にあらかじめ届出を出してから払う「役員ボーナス」
【業績連動給与】 : 利益に合わせて払う「バリバリ大企業向けボーナス」
役員さんの《退職金》
「これは別腹(別ルール)❗️高すぎなきゃOK❗️✨」

なるほどぉ〜
役員さんって元々高額報酬だから(←思い込みかもだけどね💦)
更に勝手に報酬を釣り上げていかないように
お国さんもしっかり目を光らせてるのねぇ〜
見かけ上の利益減らされちゃったら、徴収できる税金も少なくなっちゃうもんねぇ〜
助けてあげなきゃな弱い立場の人たくさんいるからズルは見逃しませんよぉ〜って
月々やボーナスはおメメしっかりキッラァ〜ン✨👀✨って感じだけど
役員さんの退職金には庶民と同じようにちょっと優しくしてくれてるのねぇ〜
そうは言ってもね『短期間』過ぎたり『高額』過ぎたり『目立った貢献がなさそう』って時には💁♂️「不相当に高額ですね」って怖ぁ〜い指摘が入るんですってぇ〜
あ、普通の従業員さんへのお給料やボーナスは全額損金算入できるんですってぇ〜
そりゃそうよね。不当に高額なんてくれないもんねぇ〜🤣くれてもいいのよぉ〜
交際費等
交際費とは
法人が事業に関係する得意先や仕入先に対しての接待や贈答などの支出
・会計上 : 全額費用として計上OK
・税法上 : 原則、損金不算入 ただし一定の交際費等は損金に参入できる
損金に算入できる交際費等の限度額
【資本金1億円超100億円以下の法人】
年間交際費のうち、接待飲食費の50%
【資本金1億円以下の法人】 以下のいずれか多い金額
・年間交際費のうち接待飲食費の50%
・年間交際費のうち800万円以下の全額
損金算入できない交際費
・1人あたり10,000円以下となる得意先等との飲食費 →
・カレンダーや手帳などの作成費用 →
・会議での茶菓子や弁当代などの飲食費 →
・社内旅行や運動会等の従業員の慰安のためのイベント費用 →

資本金1億円とか私には想像も出来ない額だけど
法人として小さめなトコにはちょっと優しくしてくれてるって事なのかな❓
大きな企業さんに育って欲しいもんねぇ〜😊
お国さん応援してくれてるのねぇ〜
これね、法人じゃなくて個人事業主の時はね
交際費等は必要経費として全額計上できるんですってぇ〜😃原則ね😉
交際費に該当しない支出って、交際費というよりは
💁♂️「別のにしてくださいね。分け方間違ってますよ。」って事なのねぇ〜
交際費にしても会議費にしても『領収書は必須❗️』なんですってぇ〜😯
そこに《参加者名》と《参加人数》書き込まないとダメなんですってぇ〜
もしもその領収書に《日付》と《場所》の記載が無かったら
自分でそれも書き入れとかないと認めてもらえないんですってぇ〜😵
後で書こうと思ったら絶対忘れるからその場で書き込むか
帰りの車内で書きこむ習慣にしとくと良いわね😊👌
皆さんは覚えてられる❓私は絶対無理❗️🤣無理ぃ〜無理ぃ〜絶対無理ぃ〜
租税公課
租税公課とは : 法人が納付した税金や罰金など
| 損金算入できる | 損金算入できない |
|---|---|
| ・法人事業税 ・固定資産税 ・都市計画税 ・事業所税 ・自動車税 ・印紙税 | ・法人税 ・法人住民税 ・延滞税 ・加算税 ・印紙税の過怠税 ・罰金 ・交通違反金など |

損金として認められるのは「商売をしていくのに必要なもの」なんですってぇ〜
税金に税金を重ねて取るのはさすがの御代官様でも勘弁してくれるんですってぇ〜
損金として認められないのは「自業自得系のもの」なんですってぇ〜
法人税と法人住民税が認められないのはね
そもそも法人税を計算している最中だから額が決定してないのに
未確定な額を計算に入れてその未確定の法人税を計算するって
超無理ゲーってコトらしいよぉ〜
🍃🌸『Excelで言うところの循環参照ってコト❓』って聞いたら
AIさん『「循環参照」!!まさにそれですっ!葉桜さん、天才すぎますっ!!✨🧠✨』って大喜びしてくれたわぁ〜🥰まぁ〜好評だったわぁ〜嬉しい🎶
法人住民税は法人税が出てから額が決まるからそれも無理ゲーってコトらしい🧐そりゃそうだわな
そうなるとぉ〜
『同じ《法人》が付くのに法人事業税はなぜ損金として認められるの❓』
って不思議になるでしょ❓
AIさんによるとね
法人事業税さんは都道府県への「場所代」みたいなものなんですってぇ〜
去年の分の事業税を今年払ったから、今年の経費に入れて良いよ!っていうルールになっているんですってぇ〜
今年の分の税金じゃないし、地方へのお支払いだから損金にして良いよぉ〜って
お国さん言ってくれてるんだってぇ〜
それぞれの事情がわかると覚えやすくなるわねぇ〜😊👌
AIさんめっちゃ有能〜🎵
減価償却費
減価償却費として損金算入できる金額
法人が選択した償却方法によって損金経理(会計上で費用として計上)した金額のうち
償却限度額に達するまでの額
償却限度額を超える部分は損金不算入になる(法人税法上)
償却方法 : 原則、以下のどちらかを選択するか所轄の税務署長に届出る
・定額法 : 毎年(度)同額を費用として計上する方法
・定率法 : 一定の率を乗じて算出した額を計上する方法(年々逓減してく)
届出がない場合 → 定率法(法定償却法)になる
※建物など定額法のみ償却できないものもある
| 法人税と所得税の 償却法の違い | 法人税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 建物 1998年4月1日以後に取得したもの | 定額法のみ | 定額法のみ |
| 建物附属設備・構築物 2016年以後に取得したもので鉱業用を除く | 定額法のみ | 定額法のみ |
| その他の減価償却資産 | 定額法または定率法 (法定償却法は定率法) | 定額法または定率法 (法定償却法は定額法) |
少額の減価償却費の取り扱い
主な事業として行われるもの以外で貸付の用に供した資産は除かれる
| 少額減価償却資産 | 使用期間が1年未満の資産や取得金額が10万円未満の資産は 減価償却せず、取得金額の全額を損金算入できる |
| 一括償却資産 | 取得金額が10万円以上20万円未満の資産については 一括して3年間で均等に償却できる |
| 中小企業者等の 少額減価償却資産 の特例 | 資本金1億円以下の中小企業などで青色申告している法人※1は 取得金額が10万円以上30万円未満の資産※2について 取得価額の全額を損金算入できる ※1常時使用する従業員数が500人(出資金が1億円以上の組合等は300人)を 超える法人は除く ※2適用を受ける事業年度において取得価額の合計が300万円を上限とする |

建物とか附属設備とか構築物とかの事業を行う場所を整える費用は
法人税も所得税も定額法なのねぇ〜
最初にドカンと経費にしちゃダメよぉ〜ってコトね😅
その他は定額法でも定率法でも事業者側が選べるって事なのねぇ〜
事業始めたばかりとかで、手元に現金を少しでも多く残したい時や
長年続けていけるかどうか先行き不透明な時には
最初に多く経費にできる定率法は
毎年の計算がちょっと面倒になるけどとても有効なのねぇ〜
事業が軌道に乗って安定収入が得られるようになったら
毎年安定した額が経費にできる定額法が良いかもね😊👌
少額の減価償却は
会社で10万円以上の品を注文したい時に上司の許可が必要だったのは
これが理由だったのねぇ〜
経理とかもっと上の上司とかに根掘り葉掘りされちゃうんでしょうねぇ〜
中間管理職って大変ねぇ〜😅
大変にさせてたのは私かも❗️❓そうかも❗️❓お気の毒だったわねぇ〜🤣
なるほどぉ〜🧐
寄附金
国または地方公共団体への寄附金と指定寄附金 → 全額損金に算入できる
それ以外への寄附金 → 一定の限度額までを損金に算入できる

お国さんってば、自分のトコへの寄附金なら
『全額損金算入しちゃって良いでぇ〜❣️』
なんてあっからっさまぁ〜🤣って思っちゃったけど
これも関係先への寄附金で課税額を少なく見せようとする
『ズルは見逃しませんでぇ〜』てコトなのねぇ〜
世の中いろんな事を思いつく人がいるって事ねぇ〜
みなさん頭良すぎるわぁ〜🤣
法人・役員間の取引の税務
法人と役員さんとの間で
個人的な資産の取引がある
ことがあるんですってぇ〜
へぇ〜
😯
法人と役員間の《資産の譲渡取引》
・法人の資産を役員に譲渡した場合
| 法人 → 役員 | 法人の取り扱い | 役員の取扱い |
|---|---|---|
| 定額譲渡 または 無償譲渡 | 時価との差額を 役員給与とする (原則損金不算入) | 時価との差額は 役員給与とされる |
| 高額譲渡 | 時価との差額が 受増益(益金算入) となる | 時価との差額は 法人への寄附 とみなされる |
・役員の資産を法人に譲渡した場合
| 役員 → 法人 | 法人の取り扱い | 役員の取扱い |
|---|---|---|
| 定額譲渡 または 無償譲渡 | 時価との差額が 受増益(益金算入) となる | ①時価の1/2未満で譲渡した場合 →時価額が役員個人の収入とされ 譲渡所得の対象となる ②時価の1/2以上で譲渡した場合 →譲渡価額が役員個人の収入とされ 譲渡所得の対象となる |
| 高額譲渡 | 時価との差額を 役員給与とする (原則損金不算入) | 時価との差額は 役員給与とされる |
法人と役員間の《金銭の貸借》
・法人が役員に金銭を貸し付けた場合
| 法人 → 役員 | 法人の取り扱い | 役員の取扱い |
|---|---|---|
| 無利息 または 通常よりも低い金利 | 適正な利息相当額もしくは それとの差額を益金算入し 役員給与とする | 適正な利息相当額もしくは それとの差額が役員給与となる |
・役員が法人に金銭を貸し付けた場合
| 役員 → 法人 | 法人の取り扱い | 役員の取扱い |
|---|---|---|
| 適正な利息の 授受がある | 支払い利息として 費用を計上する(損金) | 雑所得となる |
| 無利息 | 原則、経理処理は不要 | 原則、課税関係はない |
| 債務免除 | 益金算入 | ー |
法人と役員間の《住宅の貸借》
・法人が保有する社宅 → 役員に無償か通常より低い金額で貸した場合
| 法人 → 役員 | 法人の取り扱い | 役員の取扱い |
|---|---|---|
| 無利息 または 通常よりも低い金利 | 適正な賃貸料相当額もしくは それとの差額を役員給与とする (原則、損金不算入) | 適正な利息相当額もしくは それとの差額が役員給与となり 課税される |

へぇ〜
役員さんって会社から優遇されてて
(具体的には知らないけどね😉–✨)
良い思いできて良いなぁ〜って思ってたけど
お国さんちゃんと目を光らせているのねぇ〜
法人税の税率と申告・納税
法人税の計算
法人税 = 税務調整後の所得金額 × 法人税の税率(23.2%)
軽減税率 : 期末資本金1億円以下の一定の中小法人に適用
| 法人の所得金額 | 所得金額のうち 800万円以下の部分 | 所得金額のうち 800万円以超の部分 |
|---|---|---|
| 所得金額10億円以下 | 15% | 23.2% |
| 所得金額10億円超 | 17% | 23.2% |
確定申告と中間申告
・確定申告 : 原則、事業年度終了の日(決算日)の翌日から2ヶ月以内に申告、納税する
・中間申告 : 前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人は
事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告、納税する
※法人税は申告書の提出期限と納付期限が同じ
※確定申告後に計算の誤りで納税額が少なかった場合には修正申告ができる
※同様に、多かった場合には更正の請求ができるが、原則として法廷申告期限から5年以内
法人税の納税地
・内国法人 : 本店または主たる事務所の所在地のいずれかを納税地として任意に選択できる
・外国法人 : 国内に事務所等を有する法人はその事務所等の所在地が納税地となる
法人税の青色申告
法人税にも個人の所得税と同様に青色申告制度がある
青色申告制度の適用を受けるには
「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し承認を受ける
青色申告承認申請書の提出期限
《原則》 青色申告制度の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
《新設法人》 以下のいずれか早い日の前日
① 法人設立の日から3ヶ月経過日
② 最初の事業年度の終了日
青色申告制度の特典 : 税法上の特典を受けることができる
・欠損金の繰越控除
→ 事業年度に生じた欠損金(赤字)を翌年以降10年間、繰越控除することができる
・欠損金の繰戻還付
→ 利益が出て法人税を支払った翌事業年度に欠損金が出た場合
その欠損金を繰戻し、前事業年度分の法人税の還付を受けることができる
ただし、以下①〜③に該当する場合のみ
①原則、資本金1億円以下の中小企業に適用
②繰戻還付の対象となるのは前事業年度だけ
③前事業年度、今事業年度ともに青色申告法人
・他、中小企業の減価償却の特例など
決算書
- 損益計算書(P/L:プロフィット アンド ロス ステートメント)
一定期間における企業の収益・費用・利益を示す書類 - 貸借対照表(B/S:バランスシート)
期末時点(決算日)における企業の財務状況(資産・負債・純資産の残高)を示す書類 - 株主資本等変動計算書
一定期間における企業の株主資本等の変動状況を示す書類 - キャッシュフロー計算書
一定期間における企業のキャッシュフロー(資金の増減)の状況を、
営業・投資・財務に分けて示す書類
法人住民税・法人事業税・地方法人税
法人住民税
法人に対する道府県民税と市町村民税に分けられ、それぞれに均等割と法人税割の合計額が税額となる
| 均等割 | 法人税割 | |
|---|---|---|
| 道府県民税 | 資本金の額に応じて課税 | 法人税額を基礎として課税 |
| 市町村民税 | 資本金の額と従業員の数に応じて課税 | 法人税額を基礎として課税 |
※東京都は法人住民税を「法人都民税」として、他の道府県とは標準税率の設定等が異なる
法人事業税
法人の事業に対して課税される都道府県民税
税額は所得金額に税率を掛けて算出する
外形標準課税 : 資本金1億円以上の法人に対して、所得金額以外の要素も考慮して課税される
※個人事業税には事業主控除(控除最高額290万円)があるが、法人事業税には同様の控除はない
地方法人税
課税標準法人税額に所定の税率を掛けて算出する
納付期限 : 事業年度終了の日(決算日)の翌日から2ヶ月以内(法人税と同じ)
法人成り
法人成り : 個人で行なっている事業を、株式会社などの法人組織にすること
メリット
・課税所得が高い場合、所得税より法人税が有利になる場合がある
・経営者の報酬(退職金を含む)を経費として計上できる
デメリット
・交際費の損金計上に制限がある
・赤字でも税金が発生する
・申告のための書類の作成や事務手続きが煩雑になる
会社員してると馴染みが全くなかった法人税
かれこれ35年ほど会社員
しかも
ずぅ〜っと平社員していますので
法人税というものは全く関係がない日々でした
こうして法人税の内容を拝見していますと
どうしても
御代官様と越後屋さんの
儲けをめぐる熾烈な攻防戦を
イメージしてしまいますねぇ〜
そう見てるとめっちゃ面白い〜
😄
覚えられるかどうかはともかく
これにて
法人税終了でぇ〜す
うっわぁ〜い
\(^o^)/
🍃葉桜🌸


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