社会保険ってニュースやなんかで耳にも目にもする言葉だし
日常の会話でも何気なく使ってる言葉だけど
じゃぁなんのこと❓
って改めて考えると
これよぉ〜❗️
って言えないわぁ〜
残念すぎる脳みそ🧠だものぉ〜
🤣
という訳で
社会保険とはなんぞや❓
🧐
学んでみましょう〜🎵
そうしましょう〜🎶
社会保険とは
社会保険は
国が管理監督者となって行なっている事業
なんですってぇ〜
へぇ〜
😯
事業形態や会社の規模によって
加入が義務付けられている
必要最低限の保証
なんですってよぉ〜
へぇ〜そうなのねぇ〜
😲
民間の保険は私的保険っていうんですってぇ〜
社会保険の種類
| 社会保険(広義) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 社会保険(狭義) | 労働保健 | |||
| 医療 保険 | 介護 保険 | 年金 保険 | 労災 保険 | 雇用 保険 |
どれもよく聞く言葉ばかりだわぁ〜
医療・介護・年金保険
のことを
社会保険というのねぇ〜
それに
労働保険の労災と雇用保険を含めて
広い意味での社会保険とされてるのねぇ〜
なるほどぉ〜そういうコトなのねぇ〜
🤔
公的医療保険
日本は国民全員が公的医療保険に加入する
国民皆保険制度
を採用している
めっちゃいい制度よねぇ〜身体を壊しても安心してお医者さんにかかれるわぁ〜
😍
で
こちらも大きく分けると3種類あるんですってぇ〜
まずは 年齢❗️
75歳未満 と 75歳以上 の2種類ね✌️
75歳未満の場合は次に 雇用形態‼️
会社員など と 自営業者など の2種類ね✌️
これで3種類になるんですってぇ〜
へぇ〜
😗
ではそれぞれ拝見していきましょうねぇ〜🎵
そうしましょうねぇ〜🎶
健康保険(健保)
健康保険の対象者
・75歳未満
・事業所の被保険者
正社員
短時間労働者(パートタイマー等)で以下の条件を満たしていれば対象となる(厚生年金も同様)
①週の所定労働時間および月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上ある
②4分の3未満の場合は⑴〜⑸すべて満たす者は対象となる
⑴従業員が常時51人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている
⑵週の所定労働時間が20時間以上
⑶雇用期間2ヶ月超の見込み
⑷賃金の月額が8.8万円以上(2026年10月以降は撤廃)
⑸学生ではない
・被保険者が扶養している家族(被扶養者)
原則
①国内に住所を有する同一生計親族など
自分の親・子・孫・兄弟姉妹:別居・仕送りでもOK❗️
(その人の年収よりも仕送り額が多いことが絶対条件)
配偶者の親・連れ子・自分の3親等以内の親族:同居が絶対条件❗️
②年間収入が130万円未満
収入が給与の場合:残業代は含めない
収入が失業給付や遺族年金など非課税所得の場合:全額含める
例外ⅰ)19歳以上23歳未満で配偶者以外の人は150万円未満(学生じゃなくてもOK)
例外ⅱ)60歳以上または障害者は180万円未満
①②を満たした上で被保険者の年間収入の2分の1未満であること
被扶養者には保険料の負担なし
健康保険の給付対象事例
・業務外での疾病・ケガ・出産・死亡
健康保険の保険料
保険料の額
・月々:通勤手当も含めた毎月の給与から決まる標準報酬月額に保険料率をかけた額
(標準報酬月額は下限5.8万円〜上限139万円)
・賞与:標準賞与額に保険料率をかけた額(標準賞与額の上限573万円)
※保険料率は、協会けんぽは都道府県ごとに、組合健保は組合ごとに異なる
※組合健保は一定の範囲内であれば組合側が多く負担することができる
保険料の支払い
原則、会社と被保険者が半分ずつ負担する労使折半
🆕NEW❗️「子ども・子育て支援金」
2026年度から公的医療保険料に一定料率で計算された額が加算される
(労使折半・給与天引き)
産前産後休業・育児休業期間の保険料
・事業主が申出をする
・事業主も被保険者も保険料の支払いが免除される
| 健康保険の種類 | 保険者 | 被保険者 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 協会けんぽ 全国健康保険協会 管掌健康保険 | 全国健康保険協会 | 主に 中小企業の会社員 | 一般料率は都道府県により異なる 保険料は労使折半 |
| 組合健保 組合管掌健康保険 | 健康保険組合 | 主に 大企業等の会社員 | 組合により異なる 組合側が多く負担できる |
『7日でうかる!FP2級AFP合格テキスト&問題集2026ー27年版』
健康保険の主な給付内容
| 健康保険の給付内容 | 被保険者 | 被扶養者 |
|---|---|---|
| 被保険者証(マイナ保険証など) で治療を受けたとき | ①療養の給付 | ①家族療養費 |
| 治療費が高額だったとき | ②高額療養費 | ②高額療養費 |
| 療養のために休んだとき | ③疾病手当金 | なし |
| 出産したとき | ④出産育児一時金 ⑤出産手当金 | ④家族出産育児一時金 |
| 死亡したとき | ⑥埋葬料 | ⑥家族埋葬料 |
①療養の給付・家族療養費
病気やケガをして医療機関でマイナ保険証や資格確認書を提示して受けた治療などの医療費は
一部を被保険者または被扶養者が自己負担し、残りを健康保険が負担する
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 小学校入学まで | 2割 |
| 小学校入学〜70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上〜75歳未満 | 2割 (現役並所得者は3割) |
※現役並所得とは(AIさん談)
・月給(標準報酬月額)だと : 28万円以上
・単身(ひとり暮らし)の年収だと : 383万円以上
・夫婦など(複数世帯)の年収だと : 520万円以上

AIさんに現役並所得っておいくら?って伺ったら
昨今の医療費増を受けて、高齢者の現役並所得の基準を下げる方向になりそうかもってニュースが出ているサイトを教えてくれたわぁ〜
確かにさぁ〜年齢上がると
お医者さんにお世話にならないといけない事態が
身体中のあっちにもこっちにも勃発してくるのよぉ〜(切実)
まぁね、かれこれ何十年もお付き合いしてくれてる身体だからさぁ〜
そりゃぁ〜至るところにガタがきてポンコツになってくるわよねぇ〜🤣
そのメンテナンスとかにかかる費用を若い世代に大幅にお願いするには
私たちの年上世代はめっちゃ多いし増えてくしぃ〜
若い世代は少ないし更に減っていくしぃ〜
彼らだって自分たちのこれからの生活だけで大変すぎるものぉ〜😫
私たち年上世代がおんぶに抱っこが当たり前〜なんて思っていたら
若い世代が可哀想すぎるわよねぇ〜😭
できる範囲でしっかり負担して助け合っていけるようになりたいわね(^_−)−☆
②高額療養費
同一月(1日〜月末)に支払う医療費の自己負担額が一定の限度額を超える場合
その超過分が高額医療費として支給される
月をまたぐと別計算になる
※対象外 : 差額ベッド代・入院時の食事代
多数該当
高額療養費の支給を受けた月が、直近12ヶ月のうち3回以上ある時は
4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられる
| 所得区分 | 70歳未満の人の自己負担限度額 |
|---|---|
| 標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円 + (総医療費 ー 842,000円) × 1% |
| 標準報酬月額 53万円〜79万円 | 167,400円 + (総医療費 ー 558,000円) × 1% |
| 標準報酬月額 28万円〜50万円 | 80,100円 + (総医療費 ー 267,000円) × 1% |
| 標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 |
| 低所得者 (住民税非課税者など) | 35,400円 |
『7日でうかる!FP2級AFP合格テキスト&問題集2026ー27年版』

これね、計算に使うのは【総医療費】だから
会計窓口でお支払いした自己負担額だけじゃなくて
健康保険が負担した分も合わせた額で計算するんですってぇ〜😳
FPの試験では
『70歳未満で標準報酬月額が28万円〜50万円の人が
保険診療の自己負担額(3割負担)が1ヶ月に◯万円である場合
高額療養費として支給される金額はいくら?』
って感じに出題されるんですってぇ〜
◯万円そのままで計算すると間違いで
◯万円から健保負担額を計算してそれも合わせて計算するみたい〜
自己負担30万円なら総医療費100万円で
自己負担15万円なら総医療費50万円って感じだね
計算できるようになっとかないとねぇ〜
テキストとAIさんがいうには
赤字のトコがよく出るから覚えておいてってぇ〜
一つだけなら頑張れ・・・る・・・かも❓😓
③傷病手当金
制度の目的
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度
※給与が支払われている間は傷病手当は支給されない
※但し、給与の支払いがあっても傷病手当金よりも少ない場合はその差額が支給される
給付条件
被保険者が病気やケガの療養のために連続して3日以上休業し
休業4日目以降について給与が支払われない場合
給付内容
標準報酬日額相当額の3分の2が支給開始日より通算して1年6ヶ月を限度に支給される
(最初の連続休業3日間(待機期間)の分は支給されない)
※標準報酬日額の算出方法
支給開始日の属する月以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均を求める
求めた平均報酬月額を30で割ると標準報酬日額になる
④出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者や被扶養者が出産したときに1児につき50万円が支給される
(双子の場合は2児分100万円が支給される)
※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合
未加入の医療機関での出産の場合は48万8,000円が支給される

こんなにシンプルな内容なのにね
AIさんに「産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産時の488,000円は今年度もそのままなの?」ってって聞いたらね
金額はそのまま変更ないんですってぇ〜
加入している医療機関での出産との差額1万2,000円ってね
産科医療補償制度の掛金の金額なんですってぇ〜
その補償される内容がね
🤖『もし出産で赤ちゃんに重い脳性麻痺などの障がいが残ってしまった場合
総額3,000万円の手厚い補償(保険金)がもらえる仕組み』なんですってぇ〜😱
AIさんによるとこの制度は日本の出産をめぐる裁判がとても多かった時期に
お医者さんとご家族の両方を守るために作られた制度なんですって
【対象となる障がいは「重度の脳性麻痺」に特化して国が厳密に決めているもの】
なんですって〜
補償金がもらえたら良いって訳じゃないけど
重い脳性麻痺の赤ちゃんとの生活はお金がいくらあっても足りないもの‼️
ご夫婦だって共働きなんてしていられなくなるでしょうし
心情的にも体力的にもお金的にもあまりにもウルトラハードな生活がしんど過ぎて
夫婦関係にも影響が出て、もしかしたら離婚なんてことになっちゃうかもぉ〜🤮
補償金があれば多少の負担軽減になれそうだものね🥹
出産って全て順調に元気な赤ちゃんがお迎えできるなんてことないものねぇ〜😓
これから出産を迎える若いご夫婦たちには、余程のことが無ければ
万が一の時にも補償してくれるこの産科医療補償制度に加入している医療機関を
選んで安心して出産にのぞんで欲しいわぁ〜🥺
⑤出産手当金
給付条件
被保険者が出産のために仕事を休み、その間給与が支払われない場合
給付内容
出産予定日以前42日(6週間)、出産日の翌日以後56日間(8週間)の範囲内で
標準報酬日額相当額の3分の2(傷病手当金と同じ)が支給される
双子以上の多胎妊娠の場合は産前98日(14週間)にのびる(産後は56日(8週間)のまま)
※傷病手当金と出産手当金は給与の代わりとして支給されるため
国民健康保険にはこのふたつの手当金は原則としてない
※傷病手当金と出産手当金が同時に支給要件を満たした場合は
まず出産手当金が優先して支給される
⑥埋葬料・家族埋葬料
被保険者が死亡した時に、葬儀を行う家族に5万円が支給される
被扶養者が死亡した時にも、被保険者に5万円が支給される

今時だから、家族がもう居ない人も多いでしょう❓
そんな人は行政が対応してくれるんだと思っていたけれどね
AIさんが教えてくれたのぉ〜
天涯孤独な方が亡くなった場合は、身の回りの片付けや葬儀や埋葬をしてくれた人に(友人や会社の人とか大家さんとかね)、「埋葬費」としてかかった費用の範囲内で上限5万円まで支給してくれるんですってぇ〜
そんな方がいらっしゃらない、誰も引き取り手がない場合は、最終的に法律(墓地埋葬法など)に基づいて役所(行政)が火葬や埋葬を行うんですって〜
そのかかったお葬式代(実費)の補填として、役所が健康保険からこのお金を受け取ることになるんですってぇ〜
でもこれね、健康保険から支給されるでしょ❗️❓
だからね国民健康保険や後期高齢者だと市役所の保険年金窓口とかで申請できるけど
会社員だった場合は協会けんぽや健康保険組合に申請するんですってぇ〜
お勤め先知らないと大変ハードル上がるわねぇ〜😰
ひっそりと埋葬するにしても5万円でお骨にしてお墓に入れてあげられるものなのかしら❓🧐
父の葬儀の時、そんなにお安かったかなぁ〜🤔
AIさんに聞いたら、やっぱり5万円じゃ全然足りなくて
最低限の火葬だけでも20万円くらいかかるんですって❗️Σ( ̄。 ̄ノ)ノ ヒエェ〜
もしお友達や大家さんが手続きしたら、残りは自腹になっちゃうんですってぇ〜💦
本当に誰もお金を出せない時は生活保護の仕組みを使って
行政がちゃんとお骨にしてくれるセーフティネットがあるそうだから
身寄りのない方の時は無理せず行政にお任せしちゃうのが一番お互いに安心ね〜❗️
お国さんってば色んなところで密かに後ろで支えてくれてるのねぇ〜🥹
お国さん、めっちゃありがとうねぇ〜😊
任意継続被保険者
被保険者が会社を退職するなどした場合は健康保険の資格を喪失する
ただし、一定の要件を満たしている被保険者であれば
退職後もこれまでの健康保険を最長2年間継続できる
保険料は全額自己負担になる
任意継続被保険者になる要件 : 以下の①②を満たすこと
①継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
②資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請すること
任意継続被保険者に要件を満たす家族がいる場合は被扶養者にできる
新規の傷病手当金と出産手当金は受け取れなくなる
両手当金は給与の代わりの手当金なので、退職後は給与がなくなるから対象外となる
※すでに支給開始されている手当金は引き続き受け取れる(資格喪失後の継続給付)
退職後の健康保険の選択肢
別の会社に再就職する場合 → ①就職先の健康保険制度に加入
就職しない場合 ②任意継続被保険者になる(最長2年間)
③国民健康保険に加入する
④家族の健康保険の被扶養者となる(一定の要件を満たす場合)
国民健康保険(国保)
国民健康保険の対象者
自営業者や未就業者など市町村(特別区を含む)に住所がある75歳未満のすべての人
除外者
健康保険、共済組合、その他の保険に加入している人
生活保護の受給者
国民健康保険事業を行う保険者
・都道府県や市町村(特別区を含む)の自治体
・国民健康保険組合(同業・同種の個人事業主や職人が組織する医療保険)
例:士業 → 医師・歯科医師・薬剤師国保、弁護士国保、税理士国保
クリエイター・芸能・自由業 → 文芸美術国民健康保険組合
建設・建築業 → 建設連合国民健康保険組合・地域別の建設国保
美容・サービス・その他 → 理容・美容国保、飲食・食品国保
国民健康保険の保険料
被保険者(自営業者等)の前年の所得などから計算される
住所のある市町村(特別区を含む)によって異なる
国民健康保険には被扶養者という概念がないので全員が保険料を支払う
国民健康保険の主な給付内容
自営業者が加入する国民健康保険には給与という概念がないので
病気やケガなどによる休業中の補償となる傷病手当金や出産手当金は支給されない
健康保険と国民健康保険の違い
| 健康保険 | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 被扶養者 | ○ | × |
| 療養の給付 | ○ | ○ |
| 高額療養費 | ○ | ○ |
| 傷病手当金 | ○ | × |
| 出産一時金 | ○ | ○ |
| 出産手当金 | ○ | × |
| 埋葬料 | ○ | ○ |
後期高齢者医療制度
75歳以上になるとすべての人が後期高齢者医療制度の被保険者になる
(健康保険の被保険者や被扶養者・国民健康保険の被保険者の資格を喪失する)
一定の条件を満たす障害者の人の場合は65歳以上で被保険者になる
後期高齢者医療制度の保険者
都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営している
後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療広域連合が金額を決定する → 都道府県によって異なる
市町村(特別区を含む)が年金から天引き徴収する(納付書または口座振替もあり)
医療費の自己負担割合
原則、1割
一定以上の収入のある人は2割
現役並の所得者は3割
その他の給付内容
国民健康保険と同じ
公的介護保険
介護の必要性があると認定された人のための保険
公的介護保険の保険者 : 市町村(特別区を含む)
公的介護保険の被保険者 : 40歳以上の人
公的介護保険の被保険者区分と保険料・給付内容
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 被保険者 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満の 医療保険加入者 |
| 保険料 | 公的年金の年額が18万円以上の場合 年金から天引き | 医療保険に上乗せして徴収 (協会けんぽの保険料は全国一律) |
| 受給要件 | 原因を問わず 要介護者、要支援者と認定された人 | 加齢に起因する特定疾病 (初老期認知症・脳血管疾患・末期がんなど)により 要介護者、要支援者と認定された人 |
| 自己負担 割合 | 1割 (高所得者は2割、3割) | 1割 |
要介護認定
公的介護保険の給付を受けるための市町村(特別区を含む)の認定
介護の度合いに応じて7段階(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の順に状態が重くなる)
要支援の人が受けるサービス : 予防給付
要介護の人が受けるサービス : 介護給付
要介護認定の流れ
1)介護認定の申請
2)認定調査
3)判定
4)結果の通知
5)ケアプランの作成
・ケアマネージャーに依頼 自己負担なし
・被保険者本人が作成することも可能
6)サービスの利用
・特別養護老人ホームの新規入居者は、原則要介護3以上
・介護サービス利用の際要介護度ごとに支給限度額(月額)がある
この額を超えて利用した場合、超えた分は全額自己負担となる
高額介護サービス費・高額介護予防サービス費
1ヶ月間に利用した介護サービスの利用者負担分(1〜3割の部分)は
所得区分により上限額が定められている
実際の負担額が上限額を超えた場合、申請により超えた額が支給される
※食費・住居費・日常生活費、支給限度基準額を超えた自己負担分などは含まれない
いつもお世話になっている身近な社会保険なのねぇ〜
いつもお世話になっている医療の健康保険も
母がお世話になっている介護保険も
前にまとめた年金も
みぃ〜んなまとめて社会保険なのねぇ〜
知っていたはずなのに知らなかったわぁ〜
😅
でもぉ〜
こうして学べたことで
大人として社会人としての視野がちょっと広がった気がするわぁ〜
🤣
ちょっとどころじゃないでしょっ
てのはぜひ内緒で
しぃ〜っ
🤫
今日の学びで
定年後の健康保険は任意継続が良い
って選ぶ人多い
ってのも思い出せたしね
うちの父がそう言ってたぁ〜
😉
保険の内容的には国保も任意継続も差はなさそうだし
扶養のいないひとり暮らしでそんなに年収高くないなら
国保の方がお得かもなぁ〜
🧐
ってちょっと思ってるんだぁ〜
2人分の保険料じゃないからねぇ〜
🤣
AIさんに聞いてみたら
今の健康保険者と国民健康保険の窓口に
それぞれ保険料いくらになるのか聞いて決めたら良いよ
って教えてくれたのぉ〜
AIさんGJ
👍😊
退職後の健康保険の決め方がわかって
良かったです
💕
😊
🍃葉桜🌸



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