さぁ〜て今回は
これまで学んできた
医療保険・介護保険・年金保険
を合わせた
狭義の社会保険
と合わせて
広い意味での社会保険
とされる
労働保険
の
労災保険と雇用保険
みていきましょう〜🎵
そうしましょう〜🎶
労災保険
労災保険(労働者災害補償保険)とは
業務災害・通勤災害・複数業務要員災害による
労働者の疾病・負傷・障害・介護・死亡について保健給付を行う
労災保険への加入
原則、労働者※が1人以上いる会社は強制加入
※労働者:正社員・パートタイマー・アルバイトなどすべての労働者
労災保険の特別加入制度
対象:労働者でなくても業務の実態などから保護することが望ましいとされる人
一定の要件のもと労災保険に特別に加入することができる
| 一人親方 | 土木や建設業、個人タクシー業などで 労働者を使用しないで働く人 |
| 海外派遣者 | 海外転勤などで海外の事業に派遣された人 |
| 中小事業主 | 常時使用する労働者の人数が一定以下の中小事業主 |
| 特定受託事業者 | 一定の要件を満たすフリーランス |
労災保険の保険料
全額事業主負担 労働者は負担なし
事業の内容(業種)ごとに保険料率が決められている
労災保険の主な給付内容
| ①療養補償給付 |
| 労災指定病院等では現物給付となり、無料で療養することができる |
| ②休業補償給付 |
| 労働者が業務災害による療養で働けず賃金がもらえない時に受けられる 連続した休みでなくても休業4日目から1日につき給付基礎日額の6割相当額が給付される |
| ③傷病補償年金 |
| 療養を開始してから1年6ヶ月が過ぎても傷病が治らず、傷病等級1〜3級に該当する場合 休業補償給付に代わって支給される |
| ④障害補償給付 |
| 傷病が治ったものの身体に障害が残った時 障害の程度に応じて年金や一時金が支給される |
| ⑤介護補償給付 |
| 障害補償年金や傷病補償年金を受けている人が一定の障害によって介護が必要になり、 実際に介護を受けている時に支給される |
| ⑥遺族補償給付 |
| 業務災害によって労働者が死亡した時に、 その人によって生計を維持されていた家族に遺族補償年金が支給される 年金額は遺族の数によって異なる 遺族補償年金を受け取る家族がいない場合、優先順位の高い遺族に遺族補償一時金が支給される |
| ⑦葬祭料(葬祭給付) |
| 業務災害(通勤災害)によって死亡した労働者の葬祭を行う者に支給される |
| ⑧二次健康診断等給付 |
| 一時健康診断で一定の項目に異常の所見があった場合 二次健康診断等を無料で受けることができる |
引用・参考文献 『イチから身につく FP2級・AFP合格のトリセツ速習テキスト2025-26年版』

お仕事中にお怪我されたり命を落としてしまう事あるものねぇ〜
そんな時の保険なのねぇ〜
一企業だけでは手厚く補償するなんて難しいものねぇ〜
良い制度だわぁ〜
意外だったのが
健康診断を受けた後の二次検診って
労災保険からの給付だったのねぇ〜❗️Σ( ̄。 ̄ノ)ノ ソウナノォ〜⁉︎
全然知らなかったわぁ〜
雇用保険
雇用保険とは
・労働者が失業した時や教育訓練を受けた時などに失業給付などを支給する保険
・再就職等を手助けする保険
雇用保険の対象者
一定の条件※1を満たした全ての労働者※2(公務員は対象外)
※1週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上の雇用見込みがある場合
※2パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、国籍も問わない
雇用保険の保険者 : 国(政府)
窓口 : 公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険の保険料
事業主と労働者の両方が負担する
被保険者が一部負担、残りが事業主負担
失業給付、育児休業等給付に係る保険料は折半、その他は事業主負担
負担割合や保険料率は業種によって異なる
雇用保険の主な給付内容

❶基本手当
基本手当とは
65歳未満で退職(離職)した、失業者の要件①②を満たした雇用保険の被保険者に対する給付
失業者の要件
①離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある
②失業の状態にありハローワーク(公共職業安定所)で求職の申し込みをしている
※倒産や解雇など会社都合の場合
離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
基本手当の給付内容
離職前6ヶ月間の賃金日額の45〜80%(60歳未満は50〜80%)
※賃金日額とは離職前6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180日で割ったもの
基本手当の給付日数
失業の理由、年齢によって異なる
・自己都合による離退職および定年退職の場合
| 算定 基礎期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 5年以上 10年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65歳未満 | ー | 90日 | 120日 | 150日 | |
・倒産、会社都合の解雇の場合(特定受給資格者など)
| 算定基礎期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 5年以上 10年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
基本手当の受給
窓口 : 居住する地域の公共職業安定所(ハローワーク)
申込 : 事業主から受け取った離職票を提出する
待機期間 : 休職の申込後7日間給付されない
給付制限期間 : 正当な理由のない自己都合退職の場合、待機期間後1ヶ月給付されない
※5年のうち3回以上離職した場合は3回目から3ヶ月になる
所定期間中に職業に関する教育訓練を受けた場合は給付制限はない(重積解雇を除く)
※重責解雇とは
労働者本人の重大な責任や義務違反を理由に行われる解雇
(故意や重大な過失による犯罪行為、機密漏洩、経歴詐称など)
基本手当の受給期間
原則、離職日の翌日から1年間
受給期間中に、病気やケガ、妊娠、出産、育児等の理由で30日以上職業に就くことができない場合
受給期間を3年間延長可能(最長4年)
❷高年齢求職者給付金
離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上ある65歳以上の被保険者が失業したとき
基本手当 → 支給されない
高年齢求職者給付金 → 一時金として給付される
高年齢求職者給付金の給付内容
被保険者期間が1年未満の場合 → 基本手当日額の30日分
被保険者期間が1年以上の場合 → 基本手当日額の50日分
❸就職促進給付
就職促進給付とは
基本手当の受給中に就職が決まった場合、一定の条件を満たしている人に支給される手当
再就職手当など
❹教育訓練給付
教育訓練給付とは
労働者や失業者が雇用の安定と再就職の促進を図るために
厚生労働大臣指定の講座を自ら費用を負担して受講し
修了した場合にその費用の一部が支給される
一般教育訓練給付金
・給付対象者
✅厚生労働大臣指定の教育訓練の修了者
✅雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者
(初めて受給する場合は1年以上)
・給付額
💰受講費用の20%相当額(上限10万円)
⚠️4,000円を超えない場合は支給されない
特定一般教育訓練給付金
・給付対象者
✅厚生労働大臣指定の業務独占資格などの資格取得を目標とする教育訓練の修了者
✅雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者
(初めて受給する場合は1年以上)
・給付額
💰最大で受講費用の50%相当額(上限25万円)
🚨要件を満たした場合10%、5万円上乗せあり(上限50%、25万円になる)
❺育児休業等給付
育児休業等給付とは
育児中の被保険者に対して行う給付
育児休業等給付の対象者
原則、休業開始日前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上ある被保険者
育児休業給付金
・原則1歳(最長2歳)になるまでの子を養育するための育児休業中に賃金が支払われない場合
休業前賃金の67%相当額が支給される(180日※経過後は50%)
⚠️休業前賃金の80%以上の賃金が支払われていると支給されない
※出生時育児休業給付金の期間も通算される
出生時育児休業給付金
・産後パパ育休(出生児育児休業)の間
休業前賃金の67%相当額が支給される
出生後休業支援給付金
・子の出生直後の一定期間以内に父母ともに14日以上の育児休業等をとった場合
一定期間、育児休業給付金等に上乗せされる
💰育児休業給付金等と合わせて休業前賃金の80%相当額が支給される
育児時短就業給付金
・2歳未満の子がいて一定要件を満たす時短勤務する被保険者に支給される
❻介護休業給付
介護休業給付とは
家族の介護のために介護休業を取得した被保険者に対して行う給付
介護休業給付の対象者
介護休業開始前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある人
介護休業給付の対象家族
2週間以上にわたり常時介護を必要とする
「配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」
介護休業給付の要件
同一の対象家族の介護について通算93日まで(3回を上限に分割取得が可能)の介護休業期間中
賃金が支払われない場合、休業前賃金の67%相当額が支給される
⚠️休業前賃金の80%以上の賃金が支払われていると支給されない
❼高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付とは
高年齢者の賃金低下を補う給付
高年齢雇用継続給付の対象者
・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
・60歳以上65歳未満の被保険者
・60歳以降の賃金の額が60歳到達時点の75%未満
高年齢雇用継続給付の要件
現在の賃金の一定割合が支給される
(原則、賃金の低下率64%以下で最大の10%相当額を支給)
高年齢雇用継続基本給付金
・基本手当を受給せず60歳以降も継続して雇用される人に支給
・支給対象期間 : 60歳到達月〜65歳到達月まで
高年齢再就職給付金
・基本手当の支給残日数を100日以上残して再就職をした人に支給

高年齢再就職給付金があまりにもザックリしすぎてて
なんのこっちゃねん⁉️😅になったから愛しのAIさんに聞いてみたよぉ〜
この先はFP2級の試験には出ないらしいよぉ〜
支給期間はね
基本手当の支給残日数がどのくらい残っていたかで変わるんですってぇ〜
残日数が200日以上の場合 ➔ 再就職から 最長2年間
残日数が100日以上200日未満の場合 ➔ 再就職から 最長1年間
🚨ただし!
期間の途中であっても「65歳に達する月」を迎えたらその時点で給付は終了
支給額はね
・再就職した後の「各月の賃金」の最大10%相当額が、月々支給される
・前の会社にいた頃と比べて、お給料が75%未満に下がっていることが条件
一時金で終わりじゃなくて結構長くいただけるのねぇ〜🧐
なんだか意外だわぁ〜🤔
でね、
❸就職促進給付のとこでシレッと「再就職手当など」って書いてあるんだけどね
両方とも受け取るのはダメなんですってぇ〜
めっちゃ分かりやすく言うとね
60歳以上の方が失業手当(基本手当)を100日以上残して再就職するとね
ハローワークから
🏢『《高年齢再就職給付金》か《再就職手当》のどちらか好きな方を選んで〜』
って選んで受け取れるってことらしいのよぉ〜
労働保険をちゃんと拝見してみて
社畜35年の私
労働保険の内容
初めてちゃんと拝見しました
いやん恥ずかしいぃ〜照れちゃうぅ〜
☺️
へぇ〜こう言う事だったんだぁ〜
ってことがいっぱいでした
😅
特にね
介護休業のトコで素朴な疑問が湧いたから
またまたAIさんに聞いてきたら
目から鱗だったから書いちゃうねぇ〜
😳
介護休業の「介護」って
介護保険の「要介護」状態のことだけじゃないんですってぇ〜
2週間以上にわたり常時介護が必要な状態であること
が条件だから
今年初めの私みたいな骨折とかで
日常生活がままならなくなった家族の一時期のお世話にも
使って良いんですってぇ〜
へぇ〜
😮
もちろんね
介護保険の「要支援・要介護」状態になった家族の
介護サービスを使い始めたりする時のケアマネジャーさんと話し合ったり
介護サービス(デイサービスやヘルパーさんなど)を探したり
「自分が仕事に復帰しても、周りのサポートで介護が回る仕組み」を作るための期間に充てる
のが
そもそもの目的なんですってぇ〜
だから
93日間上限3回まで分割可能
になってるんですってぇ〜
要介護の家族を全面的に面倒見るためにでは93日間なんて短すぎるものねぇ〜
😂
介護される人だけじゃなくて
介護される人を支える家族の生活を守る
介護離職しなくて済むようにを目的とした仕組みなんだわぁ〜
こういう仕組みちゃんと知ってちゃんと活用したいわねぇ〜
なんだかちょっと大人になった気分よぉ〜
😊
もう50代後半も後半だけどね
ウッヒョォ〜
🤣
🍃葉桜🌸






コメント