一番身近で馴染みがある
👛消費税💸
いってみましょう〜🎵
そうしましょう〜🎶
消費税の基礎
消費税とは
モノやサービスの購入に対して課される税金
税金を負担する人と納める人が異なる間接税
課税対象となる取引
以下の①〜④の要件を満たした取引
① 日本国内において行われる取引
② 事業者が事業として行う取引
③ 対価を得て行う取引
④ 資産の譲渡や貸付、サービス(役務)の提供
消費税のかからない取引
不課税取引
・①〜④の要件を満たさない取引
配当金、保険金、寄附金、祝金など
非課税取引
①〜④の要件を満たした取引であっても消費税のかからない取引
・税の性格上、課税対象とならないもの
株式、公社債などの譲渡
商品券、郵便切手、印紙などの譲渡
生命保険料、損害保険料、保証料
行政手数料
土地の譲渡
・社会政策的配慮に基づくもの
社会保険医療の給付など
出産費用
埋葬料、火葬料
一定の学校の授業料、入学金
住宅の貸付(貸付期間1ヶ月以上)
但し 事務所用(テナント)の店舗貸付は課税取引になる
住宅の譲渡は課税取引になる
消費税率
通 常 10%(国税7.8%、地方税2.2%)
軽減税率 8%(国税と地方税の比率は通常と同じ。国税6.24%、地方税1.76%)
一定の食料品や定期購読をしている新聞など
納税義務者
納税義務者と免税事業者
課税事業者(納税義務者)
消費税の課税対象となる取引を行う事業者
免税事業者 : ①②を満たす者は納税義務が免除される
①《基準期間》における課税売上高が1,000万円以下
《基準期間》納税義務の判定の基準となる期間
個人の場合 : その年の前々年
法人の場合 : その事業年度の前々事業年度
②前年の《特定期間》の課税売上高か給与等支払額が1,000万円以下
《特定期間》
個人の場合 : 前年の1月1日〜6月30日
法人の場合 : 前事業年度の前半6ヶ月
※課税売上高、給与等支払額が共に1,000万円超の場合は課税事業者になる
新規開業における消費税
新たに設立された法人
資本金額1,000万円未満
→ 当初2年間(2事業年度)は免税事業者(基準期間が存在しないため)
→ 第2事業年度の《特定期間》の判定で1,000万円超えた場合課税事業者になる
資本金額1,000万円以上
→ 免税期間なし!
消費税課税事業者選択届
免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば課税事業者になれる
提出期限:原則、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
選択後:一部の例外を除き最低2年間は課税事業者を継続しなければならない
消費税課税事業者になるメリット
課税売上高よりも設備投資の金額が多かった事業年度は、
預かった消費税よりも支払った消費税の方が多くなる。
この場合、通常の課税事業者では確定申告によって消費税還付を受けられるようになる
消費税額の計算
税額の計算
消費税の税額の計算方法には2種類ある
原則課税制度
仕入税額控除
課税売上割合が95%以上かつ課税売上高5億円以下の場合 → 全額適用
原則課税制度の計算式 (課税売上割合が95%以上の場合)
納付税額 = 課税売上に係る消費税額 ー 課税仕入に係る消費税額(仕入税額控除)
↑
納付税額がマイナスの時は還付税額を表している
簡易課税制度
《基準期間》における課税売上高が5,000万円以下の場合に原則課税制度に替えて選択できる
簡易課税制度の課税仕入に係る消費税額の計算
業種に応じた一定の「みなし仕入率」を用いる
簡易課税制度の計算式
納付税額
= 税抜課税売上に係る消費税額 ー(税抜課税売上に係る消費税額 × みなし仕入率)
みなし仕入率
| 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卸売業 | 小売業 | 製造業 建設業等 | その他 | 金融、保険業 運輸通信業 サービス業 | 不動産業 |
| 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% |
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
2023年10月から始まった新しい制度
消費税の仕入税額控除に利用できるのは
原則として「適格請求書発行事業者」が発行した
「適格請求書」に記載された消費税額だけ(経過処置あり)
「適格請求書発行事業者」の登録方法
・納税地を所轄する税務署長に登録申請をして登録を受ける
・書面による登録申請のほか e-Tax での申請も可能
「適格請求書発行事業者」の義務
・消費税の課税事業者になる
・発行する適格請求書に所定の項目の記載が必要
適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
税率ごとに区分した消費税額、課税取引の内容など
・簡易課税制度の選択も可能
・相手方から適格請求書の交付を求められた際は
一定の免除や免除や適格簡易請求書を除き交付する
経過処置
免税事業者等からの仕入れについて
・仕入税額相当額のうち以下の一定割合を控除できる経過処置がある
| 経過処置期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜 3年間 | 8割 |
| 2026年10月〜 3年間 | 5割 |
免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の特例
・納税にかかる増大する事務負担を軽減するため
→ 仕入税額控除の計算をせずに売上に係る消費税額の2割を消費税の納付税額とできる
対象期間は開始から2026年9月30日を含む課税期間まで
(個人事業者は2023年10月〜12月の申告から2026年分の申告まで)
消費税の申告と納付
消費税の確定申告と納付期限
個人事業主 : 課税期間の翌年1月1日から3月31日まで
法人 : 課税期間(事業年度)終了日の翌日から2ヶ月以内
中間申告が必要な場合
前の課税期間で納めた消費税額(地方消費税額を含まない)が原則48万円を超える場合
個人事業主って大変そうねぇ〜😰
消費税ってぇ〜
一番身近で毎日お支払いしているけど
仕組みはシンプルじゃないのねぇ〜
😱
法人になっちゃえば
経理担当の方が対応してくださるでしょうけれど
個人事業主って
これ一人で対応していらっしゃる方々多いんでしょう〜❓
私も定年後は
個人事業主として雇われないで収入を得たいなぁ〜
おっ気楽ぅ〜極楽ぅ〜
💞🥳💕
って
思っていたけれどもぉ〜
😰
超えなきゃいけないハードルがぁ・・・
高すぎる気がするわぁ〜
🤣
世の中の個人事業主さん素晴らしすぎるぅ〜
もうね素晴らしすぎてトロフィーあげちゃいたいわぁ〜いらんでしょうけどねぇ〜
🏆👏😂
仕入先や卸先の事業者さんたちのコト考えると
いつまでも免税事業者で居られないでしょうしねぇ〜
😰
課税事業者になったらなったで
こんなにもちゃんと計算しなきゃいけない仕組み
なんですものねぇ〜
😭
その中で
簡易課税制度のみなし仕入率って
だわねぇ〜
🙏
課税仕入れに係る消費税額を
個別に計算しないで
まるっとまとめて◯%って計算できるのって
きっとありがたいよねぇ〜
😂
同じようにインボイス制度の特例の
免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の
仕入税額控除を計算しなくても
売上に係る消費税額のまるっと2割を納付税額にできるってのも
絶対ありがたいよねぇ〜
でもこれ
2026年今年の分まででお終い
の予定なんでしょう〜❗️❓
🧐
まだ個人事業主に成れてない私には恩恵ないのねぇ〜
残念だわぁ〜
🤣
まぁなにはともあれ
でぇ〜っす
うっわぁ〜い
ヽ(´▽`)/
🍃葉桜🌸


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